こんなときって110番?

警察に通報するときってどんな時?のHOW TOブログ

                   これって110番すべきことかな? 警察に相談するときって、どうすればいいの? そんな時の参考になればなと思います。

19歳少年が包丁を所持してドラッグストアに・・・・。

福岡県警 2020/10/4 発生

 

罪状「銃砲刀剣類所持等取締法違反」

 

 

 

4日午後7時半ごろ

ドラッグストアで「店内で果物ナイフを持っている人がいます」

と客の男性から110番通報。

警察官約10人が店に駆けつけ、

出入口付近にいた男が

ポケットに入れた左手に刃渡り約13センチの包丁を持っていたため

 

現行犯逮捕

 


当時、店内にいた複数の客や従業員にけがはありませんでした。

逮捕されたのは19歳の無職の少年で

警察の調べに対し

「誰でもいいので刺そうと思った」

と容疑を認めている。

 

 

テレビ西日本 報道 WEB記事より引用

 

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凶悪事件になる前に解決してよかったです。

 

 

今回は通称「銃刀法違反」

と呼ばれるこちらの犯罪についてですね。

 

 

皆さんご存知の通り、要は拳銃刀剣類を持ってたら

逮捕されるというものです。

 

 

持っているでアウトなんです。

 

それ使って人を傷つけたら「傷害罪」か「殺人未遂」

脅せば「暴行罪」「脅迫罪」※刃物使ってるんで加重されます

金銭を要求すれば「強盗」ですね。

 

 

要するに使用すれば銃刀法違反を通り越して

凶悪犯罪にレベルアップします。

 

              テレレレテッテレ~

 

 

では具体的にどんなものが銃刀法違反になるのか。

 

具体的な危険物

 

拳銃・・・違法改造して殺傷能力のあるエアガンも含みます。

 

 

刀・・・刃渡り15センチ以上の刀と明文されてます。

    日本刀は日本独自ですね。

 

           日本刀に七転び八起き・・・深いですね

 

 

槍および薙刀なぎなた)・・・薙刀は刃物のついているものですね。

               これまた日本独自。

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刃渡り5.5センチ以上の剣、あいくち、飛び出しナイフ

・・・中々細かいですね(笑)

   

そして

刃渡り6センチ以上の刃物

・・・こちらが市販で手に入る包丁やサバイバルナイフに該当する法律内の文言です。

 

 

 

●もう一つ重要なのが持っている理由

 

 

拳銃も理由があれば持つことができます。

想像しやすいのは

「これから山へ狩猟するんです」などですね。

まぁ、狩猟免許やら猟銃所持の届け出やら、確認に時間はかかりますが。

 

 

日本刀もコレクションしている人はいますね。

ただし、同様に身分確認などで確認はされますし

見せびらかしたいとか言う理由で公共の場に持ちだしたらアウトですね。

※コスプレの小道具でも日本刀持ってたらアウトです。

 

また、包丁やナイフなどを必要だから

「お店で買って、その帰り道なんです」というのもありますね。

 

現役時代、料理人さんを職務質問した際に、包丁が何本も出てきましたが、もちろん仕事上、店から店への移動で必要とのことでした。

※もちろんお店に確認など、事実確認しました。

 

 

持っている理由がしっかりしていれば、違法にはなりません。

 

ちなみに

「護身用です!」

アウトです。

 

護身用や、正当防衛のためですとか

防犯のためです、といってナイフを持っているのは

正当な所持の理由にはなりません。

 

ここは結構人によっては納得いかない人も多いと思います。

 

過去に怖い思いをしたから

身を守るために武器を持たないと!

警察を呼ぶと言ってもすぐに来るわけじゃないでしょ!?

 

そう思う気持ちは分かります。

 

しかし、護身用をOKにすると

悪い人もそれを理由に持ち出します。

 

分かりやすいのは極道の皆さんですね。

銃刀法があるから皆さん必死に隠していますけど

護身用がOKになったら堂々と持ち出しますね。

 

 

早い話、今回の冒頭の事件も

「刃物持っているけど、護身用ならセーフ」

で、通報してもらえません。

 

 

人を刺してからようやく通報では遅いですよね?

 

 

まぁ、そういう悪用されるケースがあるので

護身用をOKとすることは難しいんです。

 

 

 

まぁ、包丁やサバイバルナイフですしね。

 

護身用というか、殺意が高すぎるというか<汗

 

 

もう一つ、護身用グッズの話もよくネットで見かけますね。

防犯用のスタンガンや催涙スプレーなど。

こちらは結論から言えば

当然ながら銃刀法違反にはひっかかりません。

 

あるとすれば軽犯罪法違反ですが

また別の時にお話しします。

 

 

 

◆実際に、刃物を持っている人を見かけたら

 

①即通報か、お店の人に知らせる

 

場所によりますが、お店や商業施設でしたら、係員にすぐ伝えてください。

私も今働いている保安課にすぐ連絡が行き、警察を呼びながらもお客様の人命を一番に対応します。

 

道端などでしたら、身の安全を確保出来たら、110番通報してください。

 

 

②犯人を刺激しない

 

見かけたからと言って、大声で周りに知らせたり、犯人に声を掛けるのは大変危険です。

丸腰で刃物を持った人物に襲われれば、誰だって負傷します。

 

③犯人から距離をとる

 

通報するからと言って、犯人の動向を確認する必要はありません。

見失わないように追いかけるのも危険です。

目に見える範囲にいれば、可能な限り距離をとってください。

立ち去ったように見えても、すぐには目を離さず、戻ってこないか注意してください。

 

 

 

冒頭のドラッグストアなどのお店であれば

店員さんに伝えたら、すぐにお店を出たほうがいいです。

 

できれば犯人に分からないように、静かに出てください。

 

 

通報したからと言って、お店の前で警察を待つ必要もありません。

急に犯人が出てきて襲われる可能性もあります。

 

また、お店に事情を知らず入ってくる人がいても

「止めないと!」とストッパーになる必要もありません。

 

それらはお店の係員が行います。

 

お客様である皆さんが身の安全を危険にさらして行う必要はありません。

むしろお店は皆様を守らないといけないので、基本は逃げること、もしくはお店の人の指示に従ってください。

 

 

それでは、本日はここまで!