こんなときって110番?

警察に通報するときってどんな時?のHOW TOブログ

                   これって110番すべきことかな? 警察に相談するときって、どうすればいいの? そんな時の参考になればなと思います。

クレーンゲームで景品が取れず、警察に通報

警視庁  2020/10/8

 

罪状なし

 

東京都内のアミューズメント施設にて

クレーンゲームに興じていた男性が

 

あまりに景品が取れず店員を呼び

 

店員がプレーするも

50回以上プレーするも景品が取れず

おかしいと思った男性は

警察に通報。

 

 

警官が2名駆け付け

当事者全員立会いの下

店員が200回以上やってついに断念

 

景品をとりやすい位置にずらして

ようやく獲得できた。

 

通報者の男性も

同じ設定でプレーし景品を獲得できた。

 

駆け付けた警官は

民事不介入の原則を理由に

特段の対応はしなかったもの。

 

 

 

Twitterより引用

 

 

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Twitterリツイートされているようですね。

 

ゲームセンターにお巡りさん。

 

クレーンゲームを見守る姿はなるほどシュールですね。

 

 

さて、今回のケース

通報理由は「詐欺ではないか?」

と考えられたからですかね?

 

ちょっとネットで見ても

明確な通報理由が書かれていないので

想像ですが、これが当たりそうですね。

 

 

今回のケースは詐欺?

 

まぁ、警察が出てきても

民事不介入で対応終了しているので

詐欺には当たらなかったようですね。

 

過去には大阪の方で

取れないクレーンゲーム(?)

  ※ハサミで糸を切る方式のゲームのようですね。

で詐欺罪で逮捕されている事件がありますね。

 

大阪の事件では

お客さんに、前もってはさみで切れて景品がゲットできる様子を見せて

 

いざ、お客さんがやる本番になったら

はさみが切れないように調整して

絶対にとれないように

細工していたようですね。

 

そのうえ、諦めて帰ろうとしたお客さんに

もう少しで行けるとグイグイあおったと。

 

 

まぁ、詐欺ですね。(笑)

 

 

 

今回のは、位置を変えたら取れたので

アームに問題はなく

景品も取れないように固定されていたわけではないので

詐欺にはあたらないです。

 

 

え?置いていた場所が絶対取れない場所じゃないかって?

 

その場合は、お店に位置を変えてくださいという

申告ができるので、詐欺はちと難しいかと<汗

 

店員や店側がかたくなに位置を変えてくれないなら

怪しいですけどね。

 

 

景品表示法違反にはならないの?

 

クレーンゲーム系でよくありそうなのが

 

「これ!絶対取れます!」

「取りやすくなっています!!」

「誰でも取り放題!?」

 

 

クレーンゲームの広告というか

何気なく書かれている張り紙ですね。

 

100%景品を取れない細工をしていれば詐欺ですが

限りなく取りにくい難易度なのに

取りやすそうに誤解を与えているうたい文句が!

 

この場合ですが、詐欺での立件は難しいです。

難しいと言いますか、この内容で通報しても

警察は対応できません。

 

じゃあどこが対応するのか

 

消費者庁です。

 

なので、最寄りの消費者センターに相談することができます。

 

表示法違反の疑いがあるなら

捜査を行うのも消費者庁です。

 

え?警察も似たような事件扱ってなかったっけ?

 

と思った皆様。

いわゆる「標章法違反」

 は警察で取り扱います。

 

             「表示法」「標章法」

             何だこれややこしいな。

 

ざっくり言いますと

標章法は「ブランド名」「マーク」などです。

なので偽ブランドの摘発は警察がします。

 

「この商品の表示の仕方は、消費者に誤解を与える」

と、捜査の上で指示、指導するのが消費者庁です。

 

 

実はそもそもクレーンゲームは・・・

 

風俗営業法、俗にいう風営法ですね。

 

ゲーセンはこの法が深くかかわっています。

その法律の中にですね

その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

by風営法第23条

 

 

             え?どゆこと?

 

 

遊戯の結果に応じて商品を提供してはダメ・・・

これはゲーセンも含めてパチンコなど

ありとあらゆるものに激震が走りますね。

 

しかし、現実問題

ゲーセンのクレーンゲームが片っ端から

摘発されているわけじゃないですよね?

 

法律とはちと違いますが

日本アミューズメント産業協会のガイドライン

というものにはこうあります。

 

景品として提供する物品は小売価格でおおむね800円以下のものとする。小売価格とは、景品専用に開発された物品を除き、一般市場における価格とする。

 

という文言があり

また、警察庁風営法等の解釈運用基準にて

このガイドラインに合わせて

「800円以下のものであれば、賞品提供に当たらないとみなす」

 

という警察としての基準を出しています。

 

 

       なるほど!800円以下はセーフか!

 

 

の割には、

SwitchやPS4などの

豪華賞品が入っているゲームがあるのはなぜ!?

 

 

 

800円以下のガイドラインを出しているのは

日本アミューズメント産業協会

つまり、ゲーセンとかはここに所属します。

 

ゲーセン以外のお店の隅っこなどに

クレーンゲームやら豪華ガチャを設置している

この場合はゲーセンではないのでガイドライン

引っかかりませんし

 

風営法にも引っかかりま~~・・・

 

す。

 

 

 

いや、引っかかるんかい(笑)

 

 

風営法ではうえでざっくりと書いたように

遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない

これがあっちゃうんですよね。

 

多くの人は、風営法=ゲーセン

みたいな方式があるので

表向きゲーセンではない場所なら

セーフと思っているようですが

 

豪華賞品(800円以上)はアウトなんです。

 

 

よしっ!

じゃあ通報しよう!

 

と、通報頂いても

警察が対応するかと言われると

難しいですね<汗

 

もちろん罰則はあります。

6月以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは併科。

 

しかし、警察も残念ながら

毎日発生する「被害者」のいる事件があります。

 

豪華賞品があるよ、という通報だけでは

注意しに行って終わる可能性もあります。

被害者がいないので、それに時間をかけてられない現場の事情ですね。

 

 

ただ

お子さんが豪華賞品欲しさに

大金を使ってしまった等

トラブルがあれば別です。

 

通報を受けて、刑事事件として

対応を始めます。

 

 

まぁ、そうなると

トラブルになる前に取り締まれよという

ご意見もあるので

矛盾を感じてしまいますが

人的資源の限界ですね<汗

 

 

 

ただ、最後に誤解の無いように。

 

ゲーセンなりクレーンゲームなりで

使い込んだお金ですが

警察に通報しても取り戻せるわけではありません。

 

高額商品を景品にしていたお店相手でも同じです。

 

風営法違反で書類送検し罰則を与える。

これが警察の役目なので

使い込んだお金が取り戻せるかは

お店との話し合いと民事裁判になります。

 

 

う~ん、ゲーセンで遊ぶなら

ほどほどで遊びましょう。

 

それではまた!