「ドーナツ買うよ」などと声をかけて、6歳女の子を自宅へ。
福岡県警 東署 2020/9/16 発生
罪状「未成年者誘拐容疑」
容疑者は一人で歩いていた6歳女児に
「ドーナツ買うよ」などと声をかけ
商業施設で菓子やジュースを買い与えて
容疑者宅に連れ込み
数時間後、女児の自宅まで送り届けるまでの間
誘拐した疑い。
事件発生の翌日
女児の父親が警察署に相談し発覚。
読売新聞オンライン WEB記事より引用。
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はい、三回目にして、初回と被ってますね。
今回も「誘拐」についてです。
ですが、マスコミ報道でも
けっこう犯行当時の防犯カメラ映像が流れており
またネット上だと
容疑者そんなに悪くなくない?
いや、自宅連れ込むとかヤバいよ
という、賛否両論がございますね。
●犯罪は犯罪
初回でも説明しました。
未成年者を親の許可なく連れて行くのは犯罪なんです。
でも、今回のケースで容疑者をかばう意見が出る理由は
容疑者の行為にありますね
・ドーナツやジュースを買ってあげる
・自分の家につれてきたが、変なことはせず
時間にして1~2時間後には女児の家に送り届けた
ニュースでわかる範囲ですが
容疑者のやった行為はこれぐらいのようです。
行為だけを見れば
悪質性がないですね
ひと昔なら、近所の顔見知りのおじちゃんが
よくやってくれそうな行為です。
そう、重要なのはここ
顔見知りかどうか
あ、法律にはもちろん明記されてませんよ?
というか、原則で言えば顔見知りだろうと
被害申告があれば誘拐となります。
例え親子でも、離婚して親権放棄した
片親が、子供をつれて行ったら誘拐になる
ドラマあるあるですね・・・
要するに血縁関係があっても
保護者じゃなけりゃ、誘拐です。
でも、安心できる顔見知りだったら
早い話、親は警察に相談なんてしませんよね?
昔はご近所付き合いもあって
地元にずっと住んでいるおじいさんおばあさんともなれば
そもそも親の子供のころも知っているレベルなんです。
親からすれば、信頼も信用もあるご近所さんです。
そりゃ子供がお菓子をもらったり、その家に遊びに行くのに不安や心配なんてしないでしょう。
でも、今回のケースはどうでしょう?
全くの他人です。
親は当然、子供も知らない相手。
不安になりますよね?
だから警察に相談して、被害申告をしたわけです。
●被害申告
ちょくちょく書いてますこの言葉。
読んで字のごとく、被害に遭ったという申し出ですね。
警察に被害届を出すのと同義です。
今回の誘拐のケースを見ると
誘拐の行為自体は終わって、子供が家に帰ってきてますよね。
誘拐されて、子供が家にまだ帰ってこなかったり
誘拐犯から身代金を要求されたり
誘拐されて変なことされたって子供が言ってきたり・・・
それがあれば警察呼ぼうとも思えるけど
ドーナツもらって家で遊んでいた・・・
警察に相談できるのかなぁ?
被害に遭ったって・・・言うのも変かなぁ?
そう感じてしまう人もいるでしょう。
でも、親として不安を感じていたり
もしかすると今後、その変な人がうちの子を狙っているかもしれない・・・
そう感じるのならば
被害の申告をしましょう。
今回は悪質な行為をしませんでしたが
今後もそうだとは限りません。
信頼も信用もある近所の人ではないんです。
全くの赤の他人なのです。
不安に感じて当然でしょう。
◆気休め程度のワンポイント
こういったケースで難しいのが
容疑者が本当に
ただの善意のある普通の人
という場合があります・・・。
(ごく稀ですが・・・)
じゃあ、そんな人を逮捕しちゃうんですか!?
と思った方。
そうですね、必要であれば逮捕します。
ただ、ちょっとややこしいのですが
逮捕=有罪とか、刑務所行きとか
そういうわけじゃないんです。
逮捕ってなに?を
超ざっくりに説明しますと
・犯人が逃げないようにする
・犯人が証拠隠滅(しょうこいんめつ)できないようにする
これが主な理由なんです。
なので、家も身分もわかってて、証拠隠滅も逃走もしなさそうな人は逮捕しません。
不拘束、なんて聞いたことありますかね?
ようは逮捕せず、自ら裁判所行ってねというやつです。
(これもざっくり説明(笑))
警察では、あくまでも法に従って
罪を犯した人を取り締まります。
なので、ただの善意のある普通の人も
まずは検察庁に膨大な書類を送って
裁判の準備を始めます。
ただ、事情聴取やら何やらで
「あ、この人、本当に善意でやったんだな」
というのが分かれば、被害者にも当然伝えます。
そこから、被害者が
「本当に悪い人じゃないなら、被害を取り下げます」
と、訴えるのをやめることができます。
テレビで言う「不起訴(ふきそ)」というやつです。
つまり裁判は始まりません。
なので前科も付きません。
そして善意ある普通の人も
「軽率な行為をしてしまった<汗」
と反省すると思います。
(逮捕されずとも、書類送検されるのは気持ちのいいものではないですから)
要するに
・誘拐犯が何者か分からない
不安だから被害申告する!
・その後、どうやら悪い人じゃなさそうだ。
すごく反省しているようだし
被害は取り下げよう。
このようになるケースもあります。
警察に相談=相手は必ず刑務所行き
というわけではないです。
なので、
おそらく冒頭の事件の容疑者は
そこまで重い判決は下らないだろうと思います。
さて、おいしいドーナツでも食べましょうか。
それでは、また次回。