手紙、封書などを3156通、配達せず自宅に隠した元郵便局員を逮捕
島根県警 江津署 2020/10/6 逮捕
罪状「郵便法違反」
集配作業を担当していた
元職員(21)は
2018年4月~今年の8月ごろまで
配達しなければならない封書などを
計3156通を、自宅などに隠していた疑い
同署は日本郵便から相談を受け
告訴状も受理していた。
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本日は郵便法です。
正直に言いますと、現役時代は取り扱ったことないです(笑)
郵便法はその名の通り
郵便に関するする法律ですね。
<この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする>
郵便法 法律の目的より引用
まぁ、郵便局での業務上の規則が多い印象です。
読んでて面白いなぁと思ったのが
第四条(事業の独占)
会社(日本郵便)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。
ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
郵便法より引用
郵便業務は日本郵便しかやっちゃダメみたいですね。
え?でも宅急業者あるけど?
と思ったら、手紙ではなく小包の荷物の運送なので宅配はいいみたいですね。
いやでも、そういえばメール便ってなかったっけ?
と思ったら、今ほとんど廃止してますね(汗)
あっても企業向けのみですね。
あんまり手紙送ることもなかったので意識してなかった・・・。
ちなみにメール便がなくなった背景には
この郵便法があります。
何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。
郵便法 引用
信書・・・いや、差出人の意思を表示、という時点で、普通の手紙は全部信書ですよね?
信書じゃないものが、新聞や雑誌など・・・これ、普通の人は送らないっすよ(笑)
ちょっと話がそれましたね。
第七十七条(郵便物を開く等の罪)
会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第七十九条(郵便物の取扱いをしない等の罪)
郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
懲役刑がございます。
三年以下の懲役、または50万円以下の罰金。
器物損壊と同じくらいですね。
器物損壊は三年以下の懲役30万円以下の罰金もしくは科料。
今回の冒頭の事件はどちらになりますかね?
まぁ、自宅に隠していたなら
隠匿(いんとく)で77条に該当ですかね。
ふぅ・・・書いてから気づきましたが
特に通報する必要性がないですね。<汗
郵便が届かない等のトラブルは郵便局へ申告してください。
郵便物に関する損害賠償ですが