殺虫剤混ぜたマヨネーズで、カラスを7羽殺した
罪状「鳥獣保護法違反疑い」
自宅近くのゴミ集積所の
カラスを駆除しようと思った男性は
殺虫剤を混ぜたマヨネーズをかけた
コロッケを置いて
カラスに食べさせて7羽を殺した疑い。
男性は
「カラスを殺駆除するのが法律違反とは知らなかった」
とのこと。
読売新聞 WEB記事より引用
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さて、今回は鳥獣保護法ですね。
まぁ、自力でカラスを殺処分とは思い切った方です<汗
この記事を見て驚いた方の方が多いですね。
カラスは害獣のイメージですし
駆除するのが違反だとは思いませんよね。
罰則としては
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
となる可能性があります。
「え?駆除って違反だっけ?駆除業者いるよね?」
もちろんいます。
そして業者の皆さんは各市町村の長から
許可をとってやっています。
この鳥獣保護法ですが
例外とされている動物もいるようです。
いえねずみ類3種
いえねずみはセーフです。
まぁ、衛生的にも駆除しないと不安ですもんね。
海棲哺乳類は漁師さんたちを守るためですかね?
漁で網に巻き込まれるとか
事故が多そうですもんねぇ。
例外が以上なので
それ以外の動物を許可なく殺せばアウトです。
もちろん状況による情状酌量はありますけどね。
クマに襲われたから殺したとか
そういう場合ですね。
◇警察官は動物の死骸があれば確認する。
はい、時々110番で動物の死骸があると言われます。
これは本来は市役所などに窓口がありますが
知らない人や時間が夜中だったりすれば
警察に110番として通報が入ります。
そして警察が動物の死骸を回収する際は
事件性がないか確認します。
要は人為的に殺されていないかどうかです。
鳥獣保護法違反はもちろんですが
エアガンやナイフで動物を殺している人物って
まぁ早い話、危険人物ですよね
冒頭の駆除したいというより
愉快目的なので、エスカレートする恐れがあります。
それがないかを見るのが警察の目的ですね。
◇野生動物じゃなくてペットだと?
さて、冒頭の男性は
殺虫剤入りマヨネーズをかけたコロッケで
カラスを殺しましたが
このコロッケをペットの犬や猫が
間違って食べて死んだらどうなるか?
可能性で言えば
器物損壊に問われる可能性がありますが
これはペットを殺してやろうという
意思が必要になるので
今回の場合だと薄いですね。
ただ民事で争われると
どうなるかは分からないので
不用意にそう言ったコロッケを
置くのはやめた方がいいですね。
◇卵もダメですよ~
鳥獣保護にはしっかりと
動物の卵も捕獲はダメとあります。
お子様が勝手に家に持ち帰ったりしないよう
気を付けましょう。
物語ではよく見る
野生動物を拾ってペットにする行為ですが
厳密に言うとそれもアウトですね。
まぁ、それを警察がいちいち
捜査しているかというと
していないですがね<汗
だって野生動物を拾ってきたかどうかなんて
見続けていないと分かりませんし
「ペットなんです」
って言われたら、へぇ~としか言えませんしね。
いちいち拾ってきたかとか
鳥獣保護法に違反しないかなんて
警察は気にしません。
(希少動物とかは別ですけどね)
なので、やはり本腰を入れるとしたら
野生動物を理由なく殺している場合です。
これは人道的にも
許せない行為ですしね。
カラスが生活するうえで邪魔だったり
農家にとっては生活に支障が出るので
駆除する選択をとりはしますが
ゴミを荒らすから殺すというのは・・・
その前に、ゴミを荒らされないネットや
鳥よけをするのがいいですね。
殺さずに済むなら
そういった道を選びたいもんです。
では!本日はここまで。